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資本金は9,999,999円がボーダーライン。
税金の有利な制度をうけるには、9,999,999円以下にすることがボーダーライン、というのが結論です。
ではどのように、有利な計算ができるのでしょう。
資本金が1億円以下の場合は、交際費の90/100の金額を、費用に計算できます(1億円を超えると交際費の全部を費用に計算できません。)
青色申告の時には、30万円未満の資産を、一度に費用に計算することもできます。
その他にも、年800万円以下の所得について22%(1億円を超えると30%)の法人税率で計算することになっています。
試験研究費の12%(1億円を超えると10%)を税金から特別税額控除として差引くこともできます。
資本金が3千万円以下の場合は、中小企業投資促進税制にあてはまる資産を買うと、その取得金額の7%を税金から特別税額控除として差引くことができます。
資本金が1千万円以下の場合は、法人都民税の均等割が7万円(1千万円を超えると18万円)の金額になります。
資本金が9,999,999円以下の新設法人は、設立2年目まで消費税が免除されます。(1千万円以上は消費税が免除されません。) |